Service introduction サービス紹介
東京都建設組合がご提供する
基本サービスについて、
内容やご利用方法等をご紹介します。


厚生年金
組合では、法人事業所等、厚生年金適用事業所に雇われ、国保組合に加入する組合員の「厚生年金加入」「算定基礎届け」等の手続きをおこなっています。
厚生年金の加入は、すべて強制ですか?
原則、法人である事業所または5人以上の従業員を雇う個人事業所は、厚生年金保険の加入が義務付けられています(強制加入)。
社会保険を適用しなければならない事業所=強制適用事業所に使用される人は、性別や年齢(原則70歳未満)、国籍に関係なく加入しなければなりませんし、また、させなければなりません。
パートやアルバイトはかけなくてもいいの?
社会保険に加入させなければならない目安は
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2カ月以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 従業員101人以上
- 学生でないこと
加入手続きに必要なものは?
◆用意するもの
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(原本)
- 年金手帳
- (個人事業所の場合のみ)事業主世帯全員の住民票
- 所定の届出用紙(協会けんぽ、厚生年金保険に加入の場合)
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届…1枚に4人まで記入可能
3.健康保険被扶養者(異動)届…被扶養者がいる場合のみ必須
※国保組合の場合、所得要件がありませんが、協会けんぽの扶養認定には、年収130万円未満でなければなりません。
4.保険料口座振替依頼書…納付書での支払いを希望する場合は任意
手続きする期限など
原則…法人の場合…会社設立の日から14日以内
個人事業所…常時使用される従業員が5人以上になった日から14日以内
国保組合のまま厚生年金保険に加入することは?
◆認められる場合…国保組合に加入している組合員が法人を設立した場合など
→ 法人設立の日にちから原則14日以内に年金事務所に上記所定の届出用紙(2、3を除く)および「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出します。14日以内に手続きできない場合は、事前に年金事務所に相談の上、遅延理由書を添付します。
◆すでに法人を設立し時間が経っている事業所については、事業主は今から加入するのは難しい
→ 代表者は必ず「協会けんぽ・厚生年金保険」に加入しなければなりません。
→ 従業員は 国保組合加入のまま、厚生年金保険のみ加入する手続きができる可能性があります(二元適用)。
◆二元適用とは?
ひとつの適用事業所に、異なる健康保険に加入している従業員がいることです。「事業主は協会けんぽに加入しているが、従業員は国保組合の被保険者」というようなケースの場合です。
今後、法人登記をする個人事業所や、個人事業所で5人以上の従業員を雇うことになった場合は、全員、健康保険は国保組合のまま健康保険適用除外申請という手続きをとることにより、厚生年金保険のみを新たに適用することができます。
しかし、すでに法人設立してかなり時間が経ってしまっている場合は、国保組合のまま厚生年金保険のみを加入するということはできず、健康保険も協会けんぽに移行しなければなりません。
この場合、法人事業主の場合は、必ず協会けんぽ・厚生年金保険に加入しなければなりませんが、従業員については、国保組合のままという厚生年金保険にのみ加入という形態が可能な場合があります。
なお、国民健康保険組合の保険料については、社会保険のように労使折半の事業主負担義務がないため、従業員が国保組合の被保険者であれば、法律上は厚生年金保険料のみ折半の負担義務が生じます。