Service introduction

東京都建設組合がご提供する
基本サービスについて、
内容やご利用方法等をご紹介します。

雇用保険の手続き

人を雇ったら雇用保険

労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行います。
雇用保険での失業等給付は大別して「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類に分けられます。

  1. 求職者給付
    被保険者(労働者)が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給する失業補償機能を持った給付です。 基本手当(失業時給付金)、技能習得手当、高年齢求職者給付金など
  2. 就職促進給付
    失業者が再就職するのを援助、促進することを目的とする給付です。 就業手当、再就職手当など
  3. 教育訓練給付
    働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付です。 教育訓練給付金
  4. 雇用継続給付
    働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とする給付です。 高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金など

適用となる事業は?

労働者を一人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業となります。(個人事業の農林水産業者の一部は適用除外あり)

適用される単位は?

経営組織として独立性をもった事業所単位で適用されます。支店や工場などでも、人事、経理、経営管理などの面である程度独立して業務を行っていれば個々に手続きを行います。
なお、独立性のない支店の場合は、職業安定所長の承認を受けて本社等で一括して手続きができます。

適用事業所の手続きは?

雇用保険の適用事業所となると「労働保険の保険料徴収等に関する法律」と「雇用保険法」に則り、労働保険関係(成立届・保険料申告書)提出書類と雇用保険関係(事業所設置・被保険者の資格取得等)の提出書類両方を出します。
また、事業所には労務関係の帳簿の備え付けが必要とされており、労働者名簿や出勤簿、賃金台帳などが備え付け帳簿に該当します。

被保険者について

適用事業所に雇用される労働者は、本人の意思に関わらず、原則として被保険者となり、被保険者期間には試用期間や見習い期間も含めます。

被保険者の種類

  1. 高年齢継続被保険者
    同一の事業主の適用事業に被保険者として64歳以前より雇用され、65歳以後も引き続き雇用されている被保険者
  2. 短期雇用特例被保険者
    季節的に雇用されるもののうち4か月以内の期間を定めて雇用される者で、1週間の所定労働時間が30時間未満の者
  3. 日雇労働被保険者
    日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者
  4. 一般被保険者
    上記の1)高年齢継続被保険者、2)短期雇用特例被保険者、3)日雇労働被保険者以外の被保険者

被保険者に該当しない者は?

被保険者に該当しない者(適用除外される者)は原則として次のとおり(例外あり)。

  1. 一週間の所定労働時間が20時間未満である方
  2. 同一の事業主の適用事業所に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方

そのほか原則として事業主と同居の親族、法人の役員などは被保険者となりませんが、他の従業員と同様の業務内容・待遇の方(兼務役員)などは実態証明書を提出することにより加入できる場合があります。

保険料は?

雇用保険料は日雇労働被保険者の分は別として、事業主が労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて計算します。(労災保険も適用していれば一緒に算出します)
31年度(4月~翌年3月)の建設業の雇用保険料率は12 / 1000 、うち事業主の負担は8 / 1000 となっており、労働者負担分の4 / 1000 分は毎月の給与より徴収、年度更新時に確定し、納入します。
仮に賃金総額1000万円の場合の保険料額は 120,000円(事業主負担分は80,000円)です。

中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金

あまりよくは知られていませんが雇用保険を適用していると様々な助成金や奨励金を受けることができます。

組合に委託した場合のメリット

専門担当者を置くことのできない中小零細事業主の負担軽減として、認可された労働保険事務組合が事業主より委託を請けて事務手続きを代行できます。
事務組合に委託できる事業主の規模としては、業種により異なりますが、建設業では常時使用する労働者数が300人以下の事業主です。
東京建設でも事務組合の認可を取得しており、雇用保険では78事業主より事務委託を請けています。
事務組合に委託するメリットとしては

①会社の事務処理が軽減されます

会社で新規適用を受ける場合に添付する書類としては別紙の書類等が必要となりますが、組合に委託いただく場合は基本的には添付資料を用意していただく必要はなく、所定の届出用紙に社判と代表印(丸印)、事業所印(角印)を押印して頂くだけで済み、職業安定所への届け出も事務組合で行います。(場合によっては後日に謄本等を確認させていただく場合もあります。また、労働者への給付関係については事務組合で代行できない手続きもございます)

②保険料を年間3回に分けて納付できます。

事務組合に委託している場合は申請により保険料を年3回に分けて納付することができ、納付期日も第2・第3期分では通常期日よりも14日間延長されています。
一方、会社で手続きを行っている場合は納付すべき保険料の額が40万円(労災、雇用いずれか一方のみの場合は20万円)を越えた場合しか延納が認められません。