Service introduction

東京都建設組合がご提供する
基本サービスについて、
内容やご利用方法等をご紹介します。

労災保険の手続き

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険をあわせて呼ぶ名称です。
この両保険は強制適用といって、一人でも人を使用していると、事業主はこの保険に入ることが義務づけられています。

労災保険は、仕事中・通勤途中のケガや病気が対象

労災保険制度とは、次の保険給付や事業をおこなうことを目的とする国の保険制度です。

  1. 仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡を被った労働者やその遺族への必要な保険給付
  2. 通勤が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡を被った労働者やその遺族への必要な保険給付
  3. 被災した労働者の社会復帰の促進、労働者や遺族への援護など

労災保険の補償内容は?

労災保険には以下の補償があります。

①療養費――医療費は全額無料

仕事中に、仕事が原因で起きたケガや病気は、治るまで無料で治療が受けられます。

②休業補償――休業4日目から仕事ができるようになるまでずっと

治療のため仕事を休み、収入がない時は休み始めて4日目から、休業補償が給付されます。給付されるのは平均賃金の80%の金額です。

③障害補償――年金や一時金で

身体に障害が残った時、その障害の度合いによって、年金(1級~7級)または一時金(8級~14級)が給付されます。

④遺族補償

遺族には、家族の人数や年齢により、153日分~245日分の年金等が給付されます。さらに葬祭料も支給されます。

すべての労働者に適用

労災保険は、原則として労働者を使用するすべての事業所に適用されます。また、これらの事業所に使用される労働者であれば、常用、臨時雇い、日雇い、パートタイマーなど、すべての雇用形態の労働者に適用されます。

保険料は全額を事業主が負担

労災保険の保険料は、すべて事業主(会社)負担となっていますから、労働者は保険料を負担する必要はありません。

建設業の労災は元請負担

建設業の場合、元請けの事業主は、直接雇用している労働者はもちろん、下請けの労働者も含めて、その工事にたずさわるすべての労働者の業務災害に対する「補償」が義務づけられています。

特別加入すれば、一人親方や事業主も補償

労災保険は労働者のための救済保険です。そのため一人親方、事業主や一緒に仕事をしている同居の家族、法人の役員は、労災の適用を受けることができません。しかし、そうした方たちも労災が適用できる「特別加入制度」という任意加入の制度があり、これに入れば、労災の適用を受けることができます。この制度は労働保険事務組合(東京建設も事務組合をもっています)を通じて加入しないと入ることができません。
特別加入は、休業補償の際の給付基礎日額(平均賃金)を自分で決めることができ、保険料も日額に応じて決まってきます。給付基礎日額は、6000円~2万5000円の間で2000円刻み(1万円までは1000円刻み)で選ぶことができます。

特別加入の保険料(令和2年度)

給付基礎日額一人親方事業主
6,00039,42020,805
7,00045,99024,272
8,00052,56027,740
9,00059,13031,207
10,00065,70034,675
12,00078,84041,610
14,00091,98048,545
16,000105,12055,480
18,000118,26062,415
20,000131,40069,350
22,000144,54076,285
24,000157,68083,220
25,000164,25086,687

※一人親方は、給付基礎日額を18,000円以上で申し込む場合、前年の所得を確認するため確定申告書のコピーを添付してください。

建設業の保険料は元請工事額で計算

建設業の場合、保険料は工事の売上金額で計算します。工事には元請けとなる工事と、下請けとしておこなう工事がありますが、労災保険料の計算には元請け工事の売上額のみが対象です。
計算式は次のとおりです。

計算式

元請け工事金額×労務費率(23%)×保険料率(9.5/1000)=保険料

計算例

元請売上額1000万円の場合
10,000,000×0.23×0.0095=21,850円
※上記は、建設業の場合。労務費率と保険料は、事業の種類によって異なりますので、詳しくは組合までお問い合わせください。

組合で労災の手続きを!

東京都建設組合は、労働保険事務組合の認可を受けています。組合で労災保険加入の手続きをすれば、「特別加入制度」への加入もできるので、事業主差も安心して現場で働けます。また万が一、事故が起きた場合、医療機関や労働基準監督署へ提出する書類も組合で作成します。

加入手続きに必要なものは?

組合事務局で手続きをする際には以下のものをお持ちください。

  1. 法人の場合、会社の代表者印。個人事業所の場合、認め印
  2. 事業所のゴム印(横判)
  3. 年間手数料 1万円
  4. 以前、よそで労災保険に加入していた場合には、そこで手続きしていた「加入証明書」「賃金等の報告」など