Service introduction

東京都建設組合がご提供する
基本サービスについて、
内容やご利用方法等をご紹介します。

建設業許可申請手続き

建設業許可の種類

建設業を営む人で、建築一式工事(工務店)ならば、150㎡以上の木造住宅又は、1500万円以上の木造住宅以外の工事を請け負う者、もしくは、建築一式、土木一式工事以外の工事(塗装工事など)で、一つの契約で500万円以上の工事を行う者は建設業の許可を受けなければなりません(5年毎に更新しなければなりません)。

建設業の許可には、下記の4通りの許可があります。

  1. 大臣許可 ・・・複数の都道府県に支店・営業所がある場合
  2. 知事許可 ・・・1つの都道府県に支店・営業所がある場合
  3. 一般建設業・・・1件の工事の下請け金額の合計が4,000万円以下の事業所
  4. 特定建設業・・・1件工事の下請け金額の合計が4,000万円を超える事業所

*一般的には、都知事の一般建設業許可ということになります。

建設業許可の条件

A.一般建設業の許可

①経営管理責任者 (下記の条件を満たす者がいること)

イ.申請する業種での法人の取締役以上の経験が5年以上あること
ロ.個人の場合は申請する業種の事業主としての経験が5年以上あること
ハ.申請する業種以外の建設業の役員または事業主の経験が7年以上あること

②専任の技術者 (下記の条件のいずれかを満たす専任の技術者がいること)

イ.指定学科を卒業して一定の実務経験のある者
ロ.取ろうとする許可業種の実務経験が10年以上ある者
ハ.法律に定められた資格(建築士・技能士など)をもっている者

③財産的基礎 (下記の条件のいずれかを満たしていること)

イ.自己資本の額(資本合計)が500万円以上あること
ロ.金融機関の預金残高が500万円以上あること
ハ.金融機関から500万円以上の融資を受ける能力があること
ニ.既に建設業の許可を得て、継続して3年以上営業をしていること

④誠実性

請負契約に関して不正や不誠実な行為を起こす恐れがないこと又は、今までに不正や契約にかかわる違法行為を行ったことがないこと

B.特定建設業の許可

①経営管理責任者がいること
②専任の技術者がいること

原則として、1級建築士、1級建築施工管理技士、技術士のいずれかの資格をもっていること

③財産的基礎(下記のすべてを満たしていること)

イ.資本金が2,000万円以上であること
ロ.自己資本の額が4,000万円以上であること
ハ.流動比率(=流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること
ニ.欠損の額が資本金の20%以内であること

初めて許可を取る場合

初めて許可を受ける場合、資本金が2000万円以下の業者が、一般建設業の許可を取得する場合は、上記のAの4つの許可条件をすべて満たしていなければならず、許可を取得するには、それらの条件をすべて満たしていることを証明しなければなりません。そのために様々な裏付け資料が求められます。
一般的なケース(独立後、あるいは法人設立後10年以上経過している場合で、建築士など、法律で定められた資格をもっている場合)では、最低でも確定申告書の控5年分、請求書、請負契約書、注文書など申請者の施工した工事の内容が分かるものを5年分の提示を求められます。確定申告書や請求書が5年分そろわない場合は、99%許可は下りませんのでご承知下さい。 
また、経営管理責任者や専任技術者が申請者以外の人の場合、常勤の証明(健康保険証の写し、住民税の特別徴収税額通知書、厚生年金の資格取得証明書など)が求められます。
さらに、個人事業主の場合や法人で自己資本が500万円に満たない場合は、金融機関の預金残高証明書(額面500万円以上)も必要です。
尚、過去に、150m2以上の木造住宅の施工や、塗装、左官など建築工事以外の工事で、平成7年以前に300万円以上、平成7年以降500万円以上の工事を行っている場合は、「建設業法違反」ですので、「始末書」を添付することになります。

各種変更届

商号の変更、本社の移転、役員の変更、資本金の変更、毎期の決算の終了、技術者や 経営業務の管理責任者の変更など各種の変更事項が生じた場合は届け出ることになります。